1961-04-04 第38回国会 参議院 運輸委員会 第21号
現行日本国有鉄道法が改正される前は、御承知のように黒字になった場合には国庫に納める、あるいは平衡交付金として積み立てる。赤字になった場合には、そのかおりに政府が補てんをするということが明定されてあったわけです。しかるにこれが二十八年に改正になって、赤字補てんの方は消されて、黒字の取り上げの分については残っておるこういうきめ方をしたのはいろいろな理由があるでしょう。
現行日本国有鉄道法が改正される前は、御承知のように黒字になった場合には国庫に納める、あるいは平衡交付金として積み立てる。赤字になった場合には、そのかおりに政府が補てんをするということが明定されてあったわけです。しかるにこれが二十八年に改正になって、赤字補てんの方は消されて、黒字の取り上げの分については残っておるこういうきめ方をしたのはいろいろな理由があるでしょう。
現行日本国有鉄道法におきましては国有鉄道の職員は、地方公共団体の議会の議員(町村を除く)を兼ねることが禁止されているのでありますが、かかる措置は実情に沿い得ないものがあり、かつ憲法によつて保障された公民権である被選挙権を不当に制限しているおそれがあると考えられるのであります。
現行日本国有鉄道法におきましては、国有鉄道の職員は、地方公共団体の議会の議員(町村を除く)を兼ねることが禁止されているのでありますが、かかる措置は実情に副い得ないものがあり、且つ憲法によつて保障された公民権である被選挙権を不当に制限している虞れがあると考えられるのであります。
現行日本国有鉄道法におきましては、国有鉄道の職員は、地方公共団体の議会の議員(町村を除く)を兼ねることが禁止されているのでありますが、かかる措置は実情に沿い得ないものがあり、かつ憲法によつて保障された公民権である被選挙権を不当に制限しているおそれがあると考えられるのであります。
現行日本国有鉄道法におきましては、国有鉄道の職員は、地方公共団体の議会の議員(町村を除く)を兼ねることが禁止されているのでありますが、かかる措置は実情に沿い得ないものがあり、かつ、憲法によつて保障された公民権である被選挙権を不当に制限しているおそれがあると考えられるのであります。
○説明員(長崎惣之助君) これは御承知のように現行日本国有鉄道法の四十九條ですか規定がございますので、まあ省令と言いますが、併し手続も改正をやらなければいけないのでありますから、手続の改正をやるつもりでございます。
請願第四二五号、陳情第二号、日本国有鉄道決中一部改正に関する請願及び陳情、以上二件は、いずれも現行日本国有鉄道法により国鉄職員の地方議会議員の兼職が禁止されているが、これは地方自治振興のため遺憾であるから、地方自治参加を認めるように法律の改正をして欲しいというのであります。
提出になつた予算案の資料と対比するときは、政府が昭和二十五年度において米国対日援助見返資金特別会計より日本国有鉄道に対して交付しようとする四十億円であることを確かめ、これが使途及び性質について、村上委員及び前之園委員よりそれぞれ質したところ、運輸大臣及び政府委員の説明としては、これは米国対日起助見返資金特別会計よりの交付金であるが、日本国有鉄道に対する関係においては政府よりの出資であること、現行日本国有鉄道法
現行日本国有鉄道法第五條は、日本国有鉄道設置の際における資本金について定め、これが増加に関する規定を設けておりませんので、資本金増加の場合を考え、日本国有鉄道の資本金を政府の出資により増加し得る道を開いた次第であります。この法律案は昭和二十五年四月一日から施行いたしたいと存じますので、愼重御審議の上、すみやかに可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。
現行日本国有鉄道法第五條は、日本国有鉄道設立の際における資本金について定め、これが増加に関する規定を設けておりませんので、資本金増加の場合を考え、日本国有鉄道の資本金を政府の出資により増加し得る道を開いた次第であります。この法律案は、昭和二十五年四月一日から施行いたしたいと存じますので、愼重御審議の上、すみやかに可決あらんことをお願い申し上げる次第であひます。 —————————————
現行日本国有鉄道法第五條は、日本国有鉄道設立の際における資本金について定め、これが増加するに当つての規定を設けておりませんので、資本金の増加の場合を考え、日本国有鉄道の資本金を政府の出資により増加し得る途を拓いた次第であります。この法律案は昭和二十五年四月一日から施行いたしたいと存じますので、愼重御審議の上速やかに可決せられんことをお願い申上げる次第でございます。